作者:上村崇 フリーランスのIT系エンジニア
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はじけとぶ


乗り切れ修羅場。
中古車選び+ブライダル準備+確定申告
草野球はお休み。
肩凝るわ~。
ごほうびはカキフライ。

■給与所得・・・103万円のナゾ
 本来ならば,所得税は10%から35%までの累進税率が適用されています。たとえ103万円でも10%の税額がかかるはずです。
 前回でも登場した算式によれば,所得税は以下のように計算されます。
{(所得A-所得控除額B)×税率C}-税額控除額D=所得税額E
 カンのいい皆様は,「所得控除額(B)とか税額控除額(D)が大きいからじゃないか」と考えると思います。しかし,所得控除額のうち,誰もが控除できる基礎控除額は38万円であり,仮に配偶者控除があってもプラス38万円です。所得控除額が合計76万円では103万円から引いてもまだ税率を乗じれば税額が計算されてしまいます。
 もっとも,さらに扶養家族が1人いて扶養控除(プラス38万円)があり所得控除額合計が114万円で103万円を上回る場合や,住宅借入金等特別控除などの税額控除額があって所得税額(E)がゼロになることもあるでしょう。
 しかし,「給与103万円までは所得税がかからない」というのは配偶者控除や扶養控除がないはずのパートの主婦も言っているほど普遍的なものであり,別の原因がありそうです。
 結論から申し上げますと,給与収入103万円に対する給与所得は38万円なのです。
所得=収入-経費(収入のために必要な経費・・いわゆる必要経費)
ですから,所得38万円,収入103万円,経費をXとして解くと,
給与所得38万円=給与収入103万円-必要経費65万円
という関係が成立します。
 (給与)所得(A)が38万円,所得控除額(B)の基礎控除が38万円なので,差引きゼロということになり,所得税はかかりません。基礎控除は誰にでもあるものですから,なるほど「給与103万円までは所得税がかからない」はある意味普遍的といえます。

■給与所得・・源泉徴収票をチェック!
 ところが,ここで疑問が生じます。「なぜ給与所得が38万円なのか」「その前提としてなぜ必要経費が65万円なのか」
 実は,サラリーマンの必要経費は給与収入に応じて国がすでに決めているのです。ここで,サラリーマン(給与所得者)の必要経費を「給与所得控除額」といいます。
 普段お目にかからない人も多いかもしれませんが,国税庁HPのトップページからマウスを下にスクロールしていただくと,「税務手続及び相談関係等」の中に「パンフレット等」というのがあります。これをクリックしていただき,また下にスクロールしていただくと,「源泉所得税関係」というのがあります。その中に,「平成15年分年末調整の手順と税額の速算表等」というのがあります。その5ページ以降に,「平成15年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」があります。
 それによれば,給与収入103万円というのは,表の「給与等の額」の「651,000円以上1,619,000円未満」にあたり,「給与所得控除後の給与等の額」(これぞまさに給与所得の意味)は「給与等の額から650,000円を控除した金額」とあります。よって,給与収入103万円に対する給与所得は38万円(103万円-65万円)となります。
 給与収入に対する必要経費(給与所得控除額)が決まっていること,給与収入と給与所得の表が存在することから,給与所得の考え方として現実的ないし実務的なのは,「この給与収入に対する必要経費はいくらなのか」というよりも,「この給与収入に対する給与所得はいくらなのか」という思考です。
 給与収入と給与所得の関係は,別の角度から見ると,「所得税の税率がかかるのは,収入額ではなく必要経費を控除した所得額である。つまり,給与収入額ではなく,国が定めた必要経費(給与所得控除額)を控除した給与所得額である」ということになります。

 ここでぜひ,あなたの給与収入と給与所得をチェックしてみるといいと思います。お手元に去年の年末調整で勤務先からもらった源泉徴収票をご用意ください。「支払金額」の欄の金額があなたの給与収入,つまり年収です。その右に「給与所得控除後の額」の欄があるでしょう。これがまさにあなたの給与所得額です。

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