確定申告せっせとやってます。
減価償却の考え方がなかなか理解できなかったけど、なんとかこれでうまくいくのではないかと。
減価償却というのは、1年間の経費にするには額が大きい買い物を、何年かに分けて買ったことにする仕組みです。
年数はものによって決まります。たとえば自動車だと5年というふうに。
1年目の償却額はネットで調べてもよく見つかるのですが、2年目以降の額をどう出せばいいのかについては思ったより情報が得られません。
やってる計算は基本的に四則演算なので、難しくはないはずなのですが、税の事情が複雑にからみあっているだけに理解が困難です。
一つ一つ規則をばらして見ていくしかありません。
・減価償却には、定額法と定率法がある。一般的には定額法。
・平成19年度から、減価償却のルールが変わった。以前のルールを「旧定額法」「旧定率法」
と言い、現在のルールを「定率法」「定額法」と言う。
これが話をややこしくしている。
たとえば平成18年に買った自動車は、5年かけて平成23年まで償却するが、それはずっと古い方のルールで
平成23年まで計算する。
・実は旧の方のルールも平成19年に少し改変された。このルールは平成19年時点でまだ償却しきっていないもの
に対して適用できる。
・確定申告の決算月である12月を区切りに償却年数を1年、2年、…と数えるのではなく、
たとえば6月に買ったものは次の6月をもって1年の償却が終わる。
よって、2年の償却が決められているものについては、たいてい3年分の確定申告に渡って償却を行うことになる。
・償却は、最初は買った額ではなく、その90%の値段を対象に行うことになる。(なぜかは不明)
・その後、95%までは償却が認められている。
・平成19年の改正により、旧定額法も100%まで償却が認められるようになった。
ただし、残りの5%は、さらに5年かけて償却を行うこととし、1円まで償却できる。
このルールを押さえた上で、例として100万円の中古車(2年償却)を旧定額法でシミュレーションしてみました。購入時期は平成19年2月とします。
償却の基礎になる金額は、買った金額100万円の90%。
平成19年度の償却額は、2月~12月の11か月使ったから90万÷2年×11/12で算出
平成20年度は、1年を通して使ったから90万÷2年×12/12で算出
平成21年度は、償却は残り1か月分だけだから90万÷2年×1/12で算出
2年分を償却したあとの平成22年度は、取得価額の95%まで出来るから、100万円×5%で算出
その後の5年は、残りの5%を5年かけて償却することになってるから、各年で1万円づつ。
ただし最後の年は1円残さないといけないから9999円。
これで…たぶん合ってる…はず?
こうやってみると、減価償却の仕組みが紆余曲折を得て、つぎはぎだらけ計算方法になってる気がするな。
ややこしすぎて計算する気力をそがれる…
はっ!それが狙いか!
< 参考>
青色申告に当たっての機械の減価償却
減価償却費(定額法)の計算方法と書き方(PDF)
http://www.geocities.jp/jemappele18/genkashoukyaku.html
やっぱ簿記とかちょっとは勉強せなあかんなー
こないだ結構熱心にお話されてましたね、あのお方と。
仕事で多少絡む事もありますが、
この手のネタはとっつきにくいの代名詞です、私にとっては。
僕もできたら避けてとおりたいところです。
手引書読んでもなんか良く分からないんですよね。ほんまわざと難しく書いているような。
まぁ人生の勉強と思ってやってます。